1. ホーム
  2. 税金関係の手続き
  3. ≫相続税の税務調査は全体の4割にも上る

相続税の税務調査は全体の4割にも上る

時期:死亡日から10か月以内
相手:税務署

相続税の納税方法
相続税の納付期限は申告の提出期限と同じ、死亡日の翌日から10か月以内です。
この日が土日祝日の場合には、その翌日です。
納付期限までに、現金で、かつ一括で納めることになっています

相続税の納付手続きの方法

相続税は故人の住所地の所轄税務署か金融機関の窓口で納めます。
納付書は税務署には必ずありますが、金融機関にはないこともあります。

故人が資産家なら税務署は家族宛てに相続税申告書や納付書を送ってきます。
届かない場合には、税務署に電話して郵送してもらいましょう。

相続税の申告・納税方法

相続税の納付(国税庁PDF)
相続税の申告書の記載例(国税庁PDF)

納税場所 故人の住所管轄税務署
納付期限 死亡日(相続を知った日)の翌日から10か月以内
持っていく行くもの 相続税の申告書
相続税の納付書
納税者 相続または遺贈で財産を貰った人
相続時精算課税制度などにより生前贈与で財産を貰った人

相続税の納付は金融機関でも出来ます。
1日でも納付期限を過ぎてしまうと、利息である延滞税を払わなければなりません。

現金で一括払いが出来ない場合

遺産の大半が土地や建物などの不動産がであるなど、相続税を現金一括で支払うのが難しい場合には、例外的に延納や物納といった納税方法が認められています。申告期限までに申請書を提出することによって、申請後3か月以内に税務署が許可または却下の判断をします。

延納
延納は有価証券や土地、建物を担保として提供する必要があります。
延納税額が50万円未満、延納期限が3年以下の場合は担保は必要ありません。
延納が認められる期間は最高20年間で、延納期間中、利子税がかかります。

物納
物納は、延納による分割払いでも現金で納税できない場合に限って認められます。
物納できる財産は順位が決まっています。

  1. 国債・地方債・不動産・船舶
  2. 社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券
  3. 動産

税務調査

相続税は税務調査を受ける確率が高いという特徴があります。
所得税や法人税は税務調査を受ける確率は5%以下ですが、相続税になると、申告書を出すと、25~30%の確率で調査に入られます。そのうちの8割以上の人が「申告漏れ」を指摘されています。

ただ、強制捜査ではなく、納税者の承諾を得て任意に行われます。
事前に電話があり、日程の調整や税理士の立ち合いも認められています。

預貯金など名義より所有者

申告漏れになっている財産は不動産より「現金や預貯金」が4割にも上ります。
実は、金融資産の名義より「所有者は誰か」が重視されます。
例えば、専業主婦の名義の預貯金は夫の稼ぎで貯蓄されたものです。
働いていない子供名義の証券など、調べられますので、安心はできません。

申告漏れ・納税額不足の制裁

延滞税 納付期限に遅れて納税 年9.1%
過少申告加算税 申告納税したが不足があった 10%・15%
無申告加算税 納付期限までに申告納税しなかった 5%・15%・20%
重加算税 隠ぺいなどをして故意に税を逃れようとした 35%・40%

後で困ることがないように、相続専門の税理士に相談しましょう。

スポンサーリンク